(コーラルネット既存会員様用)コーラルネット光 v6プラスお申し込みフォーム

お申し込み前に、必ず以下に同意の上、お申し込みください。

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コーラルネット光IPoE 重要事項説明

この重要事項説明は、コーラルネット(トナミシステムソリューションズ株式会社が運営するプロバイダサービス)が提供するサービス内容に関する重 要な説明となりますので、十分にお読みください。

コーラルネット光(インターネットサービス)

(1)サービスの内容

  • 「コーラルネット光」は、NTT東日本またはNTT西日本(2社合わせて以下NTT東西)から卸電気通信役務の提供を受けてコーラルネットが提供する光電気通信網を用いたFTTHアクセスサービスと日本ネットワークイネイブラが提供する接続サービス(V6プラス)を合わせたサービス(以下本サービス)です。
  • NTT東西のアクセス回線に応じて、以下のとおり本サービスをご提供します。
  • コーラルネット光ファミリーは「フレッツ光ネクスト」のファミリータイプ(戸建住宅向け)、コーラルネット光マンションは「フレッツ光ネクスト」のマンションタイプ(集合住宅向け)に対応したサービスです。
    最大通信速度
    NTT東日本:概ね1Gbps、200Mbps、100Mbps
    NTT西日本:概ね1Gbps、200Mbps、100Mbps
    ※通信速度は、光アクセス回線のタイプにより異なります。
    ※本サービスは、ベストエフォート方式のサービスとなりますので、速度は理論上の最高値であり、その高速性、常時接続性に関し保証するものではありません。

(2)サービスに関する諸注意事項

  • NTT東西のサービス提供エリア内でも、申し込み状況、設備状況等の調査結果により本サービスを提供できないことがあります。
  • 本サービスは「CORALNETインターネット接続サービス約款」、「コーラルネット光利用規約」、「プレミアムサポート利用規約」「訪問サポートサービス利用規約」をお読みいただき、同意の上お申し込みください。
  • 本サービスには、コーラルネットからの重要なお知らせ(メンテナンス告知やサービス情報など)のご連絡ツールとしてメールアドレス1個をご登録頂きます。メール容量は100MBまでとなります。メールサーバでの保持期間は90日となり、超過した場合自動削除されますのでご注意ください。
  • 本サービスの利用には、NTT東西の光回線の付加サービス「フレッツ・v6オプション」のご契約(無償)、およびNTT東西が提供する端末設備(ホームゲートウェイ)のレンタル契約(有償)が必要となります。なお、ひかり電話を契約される場合は無償となります。お客様にて設備を用意される場合は、各メーカーのページ等でv6プラス対応機種かご確認ください。
  • IPoE接続の利用開始に伴い、ホームゲートウェイの設定変更の工事が行われ、お客様のIPv4アドレスおよびIPv6アドレスが変更となります。これに伴い、お客様がご利用中の各種サービスがご利用いただけなくなる場合がございます。その際は、ご利用中のパソコン等の再起動を行ってください。
  • ホームゲートウェイの設定変更に伴い、PPPoE接続やその他一部機能がご利用いただけなくなる場合がございます。PPPoE接続をご希望の場合は、当社までお問合せください。

転用について

  • 現在、NTT東西で提供されているフレッツ光を、当社の提供するコーラルネット光に契約を変更されることを転用といいます。転用後のサービス内容や料金については、一部変更となる場合があります。
  • NTT西日本が提供する「CLUB NTT-West」に係るポイントの付与および利用並びにその他の機能について、ご利用いただけなくなる場合があります。
  • NTT東日本が提供する「フレッツ光メンバーズクラブ」における各種コンテンツおよびメンバーズクラブポイントがご利用いただけなくなります。
  • NTT東西の提供する「フレッツ・パスポートID」およびそれを利用するサービスがご利用いただけなくなります。
  • NTT東日本が提供している「フレッツ 光ネクスト ギガファミリー / マンション・スマートタイプ」をご契約中のお客さまが「コーラルネット光」をご利用される場合、オプションサービスにて機器利用料330円/月のご契約を申し受けます。

事業者変更について

    事業者変更とは、光コラボレーション事業者が提供する光回線をご利用中のお客様が、他の光コラボレーション事業者及びNTT東西が提供する光回線へ工事不要で移行できる手続きをいいます。変更元の光コラボレーション事業者 ( 以下、変更元事業者 ) との契約は解約、当社との契約は新規となります。
  • 事業者変更によりコーラルネット光へお申し込みの場合、事業者変更後のサービス名称、内容、料金等は当社の提供条件に変更となります。ご利用のサービスによっては事業者変更前と比較して料金が安くならない場合やサービスが利用できなくなる場合があります。
  • 事業者変更によりコーラルネット光へお申し込みの場合、お客様自身で変更元事業者から事業者変更承諾番号を取得していただき、その番号および NTT東西より発行されるお客様 ID(CAF 番号)をもとに当社へお申し込みいただく必要があります。事業者変更承諾番号には有効期限があります。有効期限を過ぎた場合にはあらためて事業者変更承諾番号の取得が必要となります。
  • 初期工事費・移転工事費を分割払いでお支払いされているお客様が、初期工事費・移転工事費の分割支払い期間中にコーラルネット光へ事業者変更される場合には、残額は変更元事業者からの請求となります。また、変更元事業者より費用(解約手数料や解約違約金など)の請求が発生する場合があります。
  • NTT東西がサービス提供事業者となっているオプションサービスの契約がある場合、お客様自身にて NTT東西のホームページまたはお電話にて当該サービスの重要事項の確認や契約情報開示に関する承諾が必要となります。承諾をいただけない場合、事業者変更の手続きを行うことが出来ません。
  • NTT東西から卸提供を受けて、変更元事業者が提供する光回線のオプションサービスは、事業者変更により、そのオプションサービスの提供事業者が、当社となる場合と NTT東西となる場合があります。
  • 変更元事業者でのご契約番号、光配線等の設備は、事業者変更後もそのままご利用いただけます。ただし、変更元事業者独自の電話サービスについては、電話番号を継続して利用することができない場合があります。

(3)利用料金

次の初期費用・月額費用は代表的な料金です。工事内容や契約内容により異なります。詳細は該当ウェブページなどでご確認ください。
コーラルネット光ファミリータイプ、コーラルネット光マンションの各月額費用は、プランにより異なりますので、コーラルネットのウェブページにてご確認ください。

◆初期費用

  • 回線新規申し込みの場合
    事務手数料   2,200円
    工事費     22,000円
  • 転用申し込みの場合
    事務手数料   2,200円
  • 事業者変更申し込みの場合
    事務手数料   2,200円
  • 事業者変更キャンセル申し込みの場合※
    事務手数料   2,200円
  • ※他の光コラボレーション事業者へのお申し込みをキャンセルし、コーラルネット光へ再度ご契約いただく場合の料金です。

◆月額費用

  • コーラルネット光ファミリー/コーラルネット光ファミリー200/コーラルネット光ファミリー100
    4,840円 ※1
  • コーラルネット光マンション/コーラルネット光マンション200/コーラルネット光マンション100
    3,740円 ※1

※1「スペシャル長割プラン」の料金となります。最低契約期間24ヶ月以内での変更・解約の場合は違約金3,400円(不課税)をご請求します。25ヶ月以降、違約金は発生しません。
初月は無料。解約月の日割りはありません。
上記のほか「標準プラン」をご用意しています。コーラルネット光ファミリー月額5,610円、マンション月額4,510円となります。最低契約期間の縛りはありません。初月は無料。解約月の日割りはありません。

(4)その他経費

  • コーラルネット光のご利用には、機器レンタルが必須となります。
    機器レンタル利用料(無線LANカードなし)  月額料金 330円/台
    ※コーラルネットひかり電話をご契約の場合は、無償でご利用いただけます。
  • 無線LANカードを追加する場合、月額110円がかかります。
  • 工事費用、オプション、違約金、キャンペーン等の詳細は、ホームページにて記載します。

(5)料金に関する諸注意事項

  • コーラルネット光重要事項説明に記載の金額は、すべて税込み表示となります(補足説明がある場合を除く)。
  • 初期工事費は基本的に24回の分割払いとなります。
  • 屋内配線の工程がない場合、またはマンションタイプLAN配線方式の場合、初期工事費は11,660円となります。
  • 担当者の派遣を伴わない工事の場合、初期工事費は3,300円となります。この場合、初期工事費は一括でお支払いいただきます。
  • 土日祝日に工事の場合は、初期工事費総額が3,300円増額となります。
  • 分割払いの期間中に「コーラルネット光」を解約される場合、未払いの工事費の残額を一括でお支払いいただきます。
  • ご利用開始月のコーラルネット光月額利用料は、無料です。解約月は月額基本料金がかかります(月の途中で解約されても料金の日割り計算は行いません)。

転用について

  • フレッツ光の初期工事費用をNTT東西に分割払いでお支払いただいていたお客様で、転用が完了した時点で当該費用のお支払が残っている場合、その残額は当社から請求させていただきます。その際、お客様のお申込み内容によっては一括にてご請求させていただく場合がございますのでご了承ください。

(6)工事に関する諸注意事項

  • 工事は、お客様の立ち会いが必要となります。ただし、お客様のご利用環境によっては、立ち会い不要の場合があります。
  • 工事の日程は、お申込み後に追って弊社担当者より書面等にてご連絡します。お客様のご希望日時に工事ができない場合があります。あらかじめご了承ください。
  • 宅内工事において、既設の引込み口が利用できない等やむをえない場合に限り、外壁に穴あけ、貫通等の施工を行うことがありますのであらかじめご了承ください。実際の施工内容は工事当日にご案内いたします。尚お客様ご希望の施工方法によっては、追加料金が発生する場合があります。

(7)解約・変更の条件

  • 本サービスを解約した場合、オプションサービスも解約となりますのでご注意ください。
  • 当社の他のインターネット接続サービスをご利用中のお客様が、本サービスへのコース変更のお申込みをされる場合、変更前の接続サービスに適用されていた特典などの各キャンペーンに関する権利は失効し、違約金をご請求させて頂く場合があります。
  • 本サービス利用料金のお支払いが確認できない場合は、利用停止または退会処理をさせて頂くことになりますので、ご注意ください。

(8)初期契約解除制度

  • 当社から郵送する契約書類を受領した日から起算して8日間を経過するまでの間、書面によりサービスを解約することができます。手続き方法は、契約書類をご確認ください。
  • 初期契約解除の場合、本サービスをご提供させて頂くために行った工事にかかわる費用や手続きにおける事務手数料およびお使い頂いたご利用料金などは請求させて頂きます。ご契約プラン解約に伴う違約金などは請求致しません。

(9)お問合せ

本サービスに関するお問い合わせは、コーラルネット事務センターまでご連絡ください。

【フリーダイヤル】 0120-855-800(9:00~17:30 土日祝日 当社指定日除く)

【ウェブページ】  https://secure.coralnet.or.jp/inquiry.html

【届出番号(電気通信事業者)】 E-02-04676



コーラルネットひかり電話

(1)サービスの内容

  • 「コーラルネットひかり電話」は、NTT東西から卸電気通信役務の提供を受けてコーラルネットが提供する光電気通信網を用いたFTTHアクセスサービスを利用したIP電話サービス(以下ひかり電話)です。
  • 「コーラルネットひかり電話」のご利用には、「コーラルネット光」を利用していることが必要となり、「コーラルネット光」1契約につき、「コーラルネットひかり電話」1回線の契約となります。

(2)サービスに関する諸注意事項

  • 「コーラルネット光」で提供するインターネット回線が停電、またはその他の理由でご利用いただけない場合、「コーラルネットひかり電話」はご利用いただけません。
  • 114(話中お調べ)、136(ナンバーアナウンス)など一部掛けられない番号があります。
  • 緊急通報番号(110/119/118)へダイヤルした場合、発信者番号通知の通常通知・非通知にかかわらずご契約者の住所・氏名・電話番号 を接続相手先(警察/消防/海上保安)に通知します(一部の消防を除く)。
  • 月額利用料の発生するサービスや、定額料金の発生する割引サービスなどの電話サービスにご加入の場合、必要に応じてお客さまご自身でサービスの利用終了の連絡を行っていただく必要があります。利用の如何に関わらず、料金がかかる場合がありますのでご注意ください。
  • 本サービスはマイライン対象外です。
  • 「ボイスワープ」は、加入電話などのボイスワープと一部機能が異なります。
  • 「フリー電話」は、加入電話などで提供しているフリーアクセスと一部機能が異なります。
  • お客さまがご利用の機器やソフトウェアへの不正な接続等により、第三者による不正な電話利用等の損害をお客さまが被った場合でも、弊社では責任を負うことはできません。

転用について

  • ご利用中のNTT東西のひかり電話は、光回線の転用と同時に自動的に転用されます。
  • オフィス系ひかり電話の転用については、対応できないことを予めご了承ください。
  • NTT東西が提供する「ひかり電話A(エース)」をご利用のお客さまが、「コーラルネットひかり電話α(アルファ)」に転用した場合、「ひかり電話A(エース)」の月額基本料に含まれる無料通話料分(528円分)を繰り越すことはできません。
  • NTT東日本の付加サービスセット割引が適用されているお客さまは、転用に伴い割引サービスが解約となります。

番号ポータビリティについて

  • 番号ポータビリティとは、NTT東西の加入電話などで使用していた電話番号を、コーラルネットひかり電話に変更後もそのままご使用いただけるサービスです。
  • 番号ポータビリティのご利用には、1番号毎に同番移行工事費2,200円がかかります。
  • 番号ポータビリティのご利用には、NTT東西の加入電話などの利用休止または契約解除をしていただく必要があり、対象の番号に提供されていたNTTサービスは解約となります。
  • NTT東西加入電話などの休止には別途休止工事費用2,200円をNTT東西にお支払いただく必要があります。
  • NTT東西加入電話などの利用休止工事後、10年経過してもお客様から休止延長または再利用のお申し出がない場合は解約の扱いとなります。
  • ご利用の番号によっては番号ポータビリティができない場合があります。

(3)利用料金

次の初期費用・月額費用は代表的な料金です。工事内容やご契約内容により異なります。詳細は該当ウェブページなどでご確認ください。

◆初期費用

  • 回線新規申し込みの場合
    工事費   13,200円 ※1

※1 「コーラルネット光」と同時申込みの場合、工事の内容に応じて減額されます。

◆月額費用

  • コーラルネットひかり電話基本タイプ
    月額料金    550円 日割りなし
  • コーラルネットひかり電話α(アルファ)
    月額料金  1,430円 日割りなし ※2

※2コーラルネットひかり電話α(アルファ)の月額料金は、オプションサービス(①発信者番号通知②ナンバー・リクエスト③通話中着信④転送電話⑤迷惑電話ブロック⑥着信お知らせメール)を含んだ基本料(付加サービス分)1,007.6円と、最大3時間相当の通話料を含んだ基本料(通話料分)422.4円となります。

(4)その他経費

  • 上記に加え、通話料(一般加入電話[国内]への通話は7.04円/3分)、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料が掛かります。他の通話料およびオプション料金はホームページをご確認ください。
  •  コーラルネットひかり電話のご利用には、機器レンタルが必須となります。                           機器レンタル利用料(無線LANカードなし)  月額料金 330円/台                           ※コーラルネットひかり電話をご契約の場合は、無償でご利用いただけます。
  • 無線LANカードを追加する場合、月額110円がかかります。

(5)料金に関する諸注意事項

  • 担当者の派遣を伴わない工事の場合、初期工事費は3,300円となります。
  • 土日祝日に工事の場合は、初期工事費総額が3,300円増額となります。
  • 月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料は、通話料が発生しない月であっても請求いたします。(月の途中で解約されても月額基本料の日割り計算は行いません)。
  • コーラルネットひかり電話α(アルファ)の基本料(通話料分)は、転用した日の翌月1日から適用となります。余った通話料は翌月まで繰越できます。プラン変更および解約した場合は、繰り越した通話料分は無効となります。

(6)工事に関する諸注意事項

  • 工事は、お客様の立ち会いが必要となります。ただし、お客様のご利用環境によっては、立ち会い不要の場合があります。
  • 工事の日程は、お申込み後に追って弊社担当者より書面等にてご連絡します。お客様のご希望日時に工事ができない場合があります。あらかじめご了承ください。
  • 接続できる電話機の台数は2台までとなります。

(7)解約・変更の条件

「ひかり電話」でご利用の電話番号は、解約時に番号ポータビリティして継続利用することはできません。

(8)お問合せ

ひかり電話に関するお問い合わせは、コーラルネット事務センターまでご連絡ください。

【フリーダイヤル】 0120-855-800(9:00~17:30 土日祝日 当社指定日除く)

【ウェブページ】  https://secure.coralnet.or.jp/inquiry.html

【届出番号(電気通信事業者)】 E-02-04676



コーラルネット光テレビ

(1)サービスの内容

  • 「コーラルネット光テレビ」は、NTT東西から卸提供を受けてコーラルネットが提供する「テレビ伝送サービス」と、スカパーJSAT株式会社が提供する放送サービス「テレビ視聴サービス」のご契約により、地上/BS/CSデジタル放送等が受信できるようになるサービスです。
  • 「コーラルネット光テレビ」の利用には、「コーラルネット光」の契約が必要となります。
    ①テレビ伝送サービスの用語の定義・・・映像通信網サービス(映像通信網を使用して行う電気通信サービス)であって、東日本電信電話株式会社ならびに西日本電信電話株式会社がその登録一般放送事業者に提供する映像通信網サービスの第1種契約者回線(以下「第1種契約者回線」といいます。)からの着信のために提供するもののうち利用回線を使用して提供するもの。
    ②契約の単位・・・当社は、利用回線(当社が別に定める登録一般放送事業者が、東日本電信電話株式会社ならびに西日本電信電話株式会社がその登録一般放送事業者に提供する映像通信網サービスの第1種契約者回線の通信相手先として指定したものに限ります。)1回線ごとにコーラルネット光テレビの契約を1つ締結します。
      2. 契約者は、それぞれ「コーラルネット光テレビ」の契約1つにつき1人に限ります。
      3. 契約者は、利用回線の契約者と同一の者に限ります。
  • 「コーラルネット光テレビ」のご契約が可能なサービス品目は、 コーラルネット光ファミリー、コーラルネット光ファミリー200、コーラルネット光ファミリー100、コーラルネット光マンション、コーラルネット光マンション200、コーラルネット光マンション100となります。※マンションタイプについては、NTT東日本エリア(宮城県・山形県・岩手県エリアを除く)における光配線方式のみご提供が可能です。

(2)サービスに関する諸注意事項

  • お客様のご利用場所が提供エリアと表示されていても設備状況等により、サービスがご提供できない場合があります。
  • 「コーラルネット光テレビ」をご利用いただくには、映像用ONUをお客様宅内に設置する必要があります。また、映像用ONUの設置場所は、専有部に限ります。共用部(MDF室・BOX等)に設置されている場合は提供できません。
  • 1契約で複数の世帯に利用させる形態(シェアード形式)での視聴や、オフィスビル、テナントビル等において、ビル又はフロア全体に対する共聴による視聴はできません。
  • 地上デジタル/BSデジタル放送のご視聴には、地上デジタル/BSデジタル対応テレビまたはチューナーが必要となります。
  • 新4K8K衛星放送の視聴には対応機器/受信設備等が必要です。また、BS/110度CS左旋4K・8K放送の視聴には「光対応 新4K8K衛星放送アダプター(有料)」が別途必要です。
  • 本サービスを提供するにあたり、サービス提供に必要な利用者様の情報をNTT東西、スカパーJSAT株式会社およびサービス提供に必要な他の事業者に提供することについて同意していただきます。
  • NTT東西の設備または放送事業者設備のメンテナンス等のため、サービスを一時中断する場合があります。

(3)利用料金

次の初期費用・月額費用は代表的な料金です。工事内容やご契約内容により異なります。詳細は該当ウェブページなどでご確認ください。

◆初期費用(コーラルネット光テレビ単独申し込みの場合)

  • 事務手数料    2,200円
  • テレビ視聴サービス登録料    3,080円※1
  • テレビ伝送サービス工事費   11,550円※2
  • テレビ接続工事費※3 (テレビが1台でNTTが工事する場合)     7,150円~※4
     (テレビが複数台でNTTが工事する場合)  25,080円~※5

※1 スカパーJSAT株式会社が提供する放送サービス「テレビ視聴サービス」の登録料となります。

※2 「コーラルネット光」と同時申込みの場合など、工事の内容に応じて変更となる場合があります。

※3テレビ接続工事をお客様または他社様で実施する場合は、当社からの請求はありません。

※4テレビ1台の場合のテレビ接続工事(単独配線工事)の代表的な料金です。

※5テレビ4台までのテレビ接続工事(共聴設備接続工事)の代表的な料金です。

※ NTT東西がテレビ接続工事を実施する場合、テレビが5台以上や、出力レベルの不足時にブースターを設置する際にはオプション工事が追加で必要になります。

※ お客様のご契約内容やご利用環境によって料金は異なります。

※ 工事の際に単独配線工事にあてはまらないと判断した場合は、共聴設備接続工事(ホーム共聴工事)での対応になる(場合によっては別日で実施)場合があります。

※ お客様のご契約内容やご利用環境によって料金は異なります。

◆月額費用

  • コーラルネット光テレビ    月額料金 825円※6 日割りなし

※6 「コーラルネット光テレビ」の月額料金は、「テレビ視聴サービス」利用料月額330円を含んだ料金となっております。初月は無料。解約月の日割りはありません。

※ 「スカパー!」 、「スカパー!プレミアムサービス光」の視聴には、別途、スカパーJSAT株式会社へのお申込みが必要となります。また、月額利用料は、スカパーJSAT株式会社からのご請求となります。

※ NHK受信料(衛星契約)の受信料は別途必要となります。

(4)工事に関する諸注意事項

  • 「コーラルネット光」の工事と「テレビ接続工事」の工事担当者は異なる場合があります。
  • テレビ接続工事をお客さまご自身で行う場合は、同軸ケーブルおよび分配器等をお客さまご自身でご用意いただく必要があります。なお、同軸ケーブルは幹線部分が5C-FBもしくはS-5C-FB、テレビ周りが4C-FBもしくはS-4C-FBの規格を、分配器についてはプラスチック製のものではなく、アルミダイキャスト製のものを推奨いたします。
  • お客さま宅内設備の状況等により、ブースターの設置、同軸ケーブルの張替え等が必要となる場合があります。
  • 共聴設備接続工事ありの場合、オフィスビル、テナントビル、事務所等といった非住居においては、共聴設備接続工事は利用できません。(法人名義での共聴設備接続工事の提供は不可。)
  • 「光対応 新4K8K衛星放送アダプター」の設置について、コーラルネット光テレビの新規開通工事と同時にテレビ接続工事をお申込みいただいた場合は、テレビ接続工事前に工事担当者へ「光対応 新4K8K衛星放送アダプター」をお渡しいただければ、工事担当者にて設置いたします。その際、「光対応 新4K8K衛星放送アダプター」はお客様にて事前にご準備をお願いいたします。

(5) テレビ視聴サービスについて

  • 「テレビ視聴サービス」および「光対応新4K8K衛星放送アダプター(有料)」については、スカパーJSAT株式会社にお問い合わせください。
     スカパー!カスタマーセンター(10:00~20:00 年中無休)【フリーダイヤル】0120-818666
                                        【PHS・IP電話】03-4334-7821
  • テレビ視聴サービスは初期契約解除の対象となります。(転用の場合、テレビ視聴サービスはフレッツテレビから継続利用となるため初期契約解除の対象外です。)詳細はスカパーJSAT株式会社からの書面等でご確認ください。
  • お客様からのテレビ視聴サービス契約の解約申込み等により、お客様がスカパーJSATと締結するテレビ視聴サービス契約が解除となった場合、当社はスカパーJSATからの通知に基づき、「コーラルネット光テレビ」を解除する場合があります。

(6)お問合せ

光テレビに関するお問い合わせは、コーラルネット事務センターまでご連絡ください。
【フリーダイヤル】 0120-855-800(9:00~17:30 土日祝日 当社指定日除く)
【ウェブページ】  https://secure.coralnet.or.jp/inquiry.html
【届出番号(電気通信事業者)】 E-02-04676


付録 テレビ伝送サービスの基本的な技術的事項

物理的な条件 相互接続回路
周波数範囲 送出電力等
C15形F型コネクタ
(JEITA RC-5223A準拠)
アナログ放送信号又はデジタル放送信号 70MHz~770MHz及び1032MHz~ 2072MHz
(デジタル放送信号については有線一般 放送の品質に関する技術基準を定める省 令(平成27年3月20日総務省令第17 号)第10条、第14条及び第18条の規 定周波数配列に準拠した電気信号)
アナログ放送信号82.0dBμV以上
デジタル放送信号68.3dBμV以上(64QAM,OFDM)
72.0dBμV以上(TC8PSKのダウンコンバート)
73.8 dBμV以上(256QAM)
75.0dBμV以上(TC8PSK及び16APSKのBS-IF)
72.0dBμV以上(QPSK)
72.0dBμV以上(16APSKのダウンコンバート)
72.0dBμV以上(8PSKのダウンコンバート)

コーラルネット光利用規約

第1条(総則)

  1. 本規約は、トナミシステムソリューションズ株式会社(以下「当社」という)が、西日本電信電話株式会社(以下NTT西日本という)または東日本電信電話株式会社(以下NTT東日本という、2社合わせてNTT東西という)から提供を受ける「卸電気電信役務」を利用して提供する、光電気電信網を用いたFTTHアクセス回線提供サービスとインターネット接続サービスを合わせたサービス(以下本サービスという)を利用する契約者(以下「会員」という)に適用されます。

第2条(規約等への同意)

  1. 会員は、「本規約」、「コーラルネット接続サービス契約約款」、「コーラルネット光 重要事項」に同意し、本サービスを利用するものとします。
  2. 本規約とコーラルネットサービス契約約款に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。

第3条(利用料金)

  1. 本サービスの利用料金は、別途弊社が定める料金表等の規定に従い、当社が会員に請求するものとし、会員はこれを当社に対して支払うものとします。

第4条(通信速度)

  1. 当社が本サービスに関して定める通信速度は最高時のものであり、接続状況、会員が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により、実際に利用可能な通信速度は変化するものであることを会員は了承するものとします。
  2. 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。

第5条(最低利用期間と違約金)

  1. 本サービスは、契約内容により当社が別途定める最低利用期間があります。最低利用期間内において本サービスを解約する場合、当社が別途定める条件のもと違約金を請求いたします。

第6条(転用時の特則)

  1. 転用による本サービスの申し込みにより契約が成立した場合、当社はNTT東西と本サービス会員との間に成立していたフレッツ光契約を転用実施日の前日をもって終了させるために、必要な手続きを代行してNTT東西に対して行います。会員は、申告情報を当社がかかる手続きを行うために必要な範囲内でNTT東西に提供することに同意するものとします。

第7条(料金等)

  1. 料金等の体系は、次の通りとします。
    1. 事務手数料
    2. 契約手数料
    3. 工事費用
    4. 月額費用
    5. その他の料金
  2. 前項の各料金の具体的な金額は、コーラルネットのウェブページに定める通りとします。
  3. 一旦支払われた本サービスの料金等は、いかなる理由であっても返金いたしません。
  4. コーラルネット光の開通月に発生する初期費用 及び月額費用は、原則として開通月の翌月に請求いたします。

第8条(工事費用)

  1. 会員は、会員による契約者回線にかかる終端装置の設置工事等が実施される場合、当社に工事費用を支払うことを要します。なお、申込者または会員からの工事の申し込みの受付、申込者または会員との工事の実施等は、NTT東西が行い(委託先の事業者を含みます)、工事費用の請求は当社が行います。
  2. 前項の工事に着手していたときは、当該工事完了前に本サービス契約の解除がなされたとしても、会員は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。
  3. 本サービスの工事区分は光回線終端装置(ONU)までとなります。ONU以降の接続に関しては会員自身もしくは会員が手配する業者に行っていただく必要があり、当社はその責任を負いかねます。

第9条(月額費用)

  1. 本サービス会員は、本サービス開始日から起算して、本サービス契約の解除または終了があった日の期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。
  2. サービス開始月は日割り計算は行わず、月額費用は無償とします。サービス解約月は日割り計算は行わず、月額費用の満額を請求いたします。

第10条(NTT東日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い)

  1. 本サービス契約の成立前にNTT東日本と締結したフレッツ光契約について、フレッツ光回線の開通工事費用をNTT東日本に分割払いしていた本 サービス会員が、本サービス契約の成立時点において全ての分割払金の支払いを完了していない場合、当社が未払いの分割払金をNTT東日本に代わり請求いたします。

第11条(NTT 西日本の回線開通工事費割引の違約金の扱い)

  1. 本サービス契約の成立前に NTT 西日本と締結したフレッツ光契約について、フレッツ光回線の開通工事について「初期工事割引サービス」の適用を受けていた場合、フレッツ光からの本サービ ス切り替えに伴うフレッツ光の利用終了を理由として、NTT 西日本からかかる「初期工事割引サービス」の違約金の請求を受けることはありません。ただし、NTT西日本とのフレッツ光回線の開通月から所定の期間内に 本サービス契約を解約した場合は、違約金の相当額(NTT 西日本の定める違約金とは金額が異なります。)を当社より請求いたします。

第12条(会員情報等の取り扱い)

  1. 会員は、本サービスを提供する目的で、当社とNTT東西との間で、会員に関する情報を相互に通知することに承諾していただきます。

トナミインターネットサービス CORALNET 2016年4月27日 制定・施行

CORALNETインターネット接続サービス契約約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

トナミシステムソリューションズ株式会社(以下「当社」といいます)は、この契約約款に基づき、CORALNETインターネットサービス(以下「コーラルネット」といいます)を提供します。

第2条(用語の定義)

この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  1. インターネット接続サービス
    この契約約款に基づき当社が契約者に提供するインターネットプロトコルによる電気通信サービス
  2. 契約者
    この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、インターネット接続サービスの提供を受ける者
  3. 利用契約
    この契約約款に基づき当社と契約者との間に締結されるインターネット接続サービスの提供に関する契約
  4. 契約者設備
    当社のインターネット接続サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウエア
  5. インターネット接続サービス用設備
    当社がインターネット接続サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウエア
  6. インターネット接続サービス用設備等
    インターネット接続サービス用設備のほか、インターネット接続サービスを提供するために当社が第一種電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
  7. 消費税相当額
    消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
  8. アクセスポイント
    契約者が自己の契約者設備を電気通信回線を介して当社のインターネット接続サービス用設備と接続するための接続ポイントであって当社が設置するもの
  9. ユーザID
    パスワードと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号
  10. パスワード
    ユーザIDと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号

第3条(通知)

  1. 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
  2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容がインターネット接続サービス用設備に入力された日に行われたものとします。

第4条(契約約款の変更)

  1. 当社はこの契約約款を随時変更することがあります。この場合、コーラルネットの利用条件その他契約内容は、変更後の契約約款によります。
  2. 変更後の契約約款は、当社ホームページに掲載します。当社が別途定める場合を除き、30日の予告期間を置いて効力を生じるものとします。

第5条(専属的合意管轄裁判所)

契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、富山地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第6条(準拠法)

この契約約款(この契約約款に基づく利用契約を含むものとします。以下、同じとします)に関する準拠法は日本法とします。

第2章 インターネット接続サービス契約の締結等

第7条(利用契約の単位)

利用契約は、別表に規定するインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)の種類ごとに締結されるものとします。

第8条(利用の申込み)

本サービスの利用の申し込みは、次の各号のいずれかによるものとします。

  1. 申込者が必要事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出すること。
  2. 申込者が、オンラインサインアップで当社所定の手続きにしたがって行うこと。

第9条(承諾)

利用契約は、8条(利用の申し込み)に定めるいずれかの方法による申し込みに対し、当社所定の方法により当社が承諾の通知を発信したときに成立します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。

  1. 本サービスの利用の申し込みの際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合。
  2. 申込者が振り出した手形または小切手が不渡りとなったとき、もしくは申込者が公租公課の滞納処分を受け、または支払の停止もしくは仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の正当な申立あるいはその手続開始決定があるなど本サービスの利用料金等の支払を怠るおそれがあることが明らかなときまたは債務の履行が困難と想定される場合。
  3. 本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは申込者が指定する預金口座の利用が認められない場合。
  4. 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法第17条第1項の審判 を受けた被補助人の何れかであり、入会申込の際に法定代理人、後見人、補助人または保佐人の同意等を得ていなかった場合。
  5. 申込者が、申し込み以前に当該本サービスの提供に関する利用契約が当社から解約されている場合、または本サービスの利用が申し込みの時点で一時停止中である場合。
  6. 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。

第10条(契約者の地位承継)

  1.  相続または法人の合併により契約者の地位を承継したものは、承継をした日から14日以内に当社所定の書類を当社に提出するものとします。
  2. 当社は契約者について次の変更があったときは、契約者の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項(契約者の地位の承継)と同様であるとみなして前項の規定を準用します。
    1. 個人から法人への変更
    2. 契約者である法人の業務の分割による新たな法人への変更
    3. 契約者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
    4. 契約者である任意団体の代表者の変更
    5. その他前各号に類する変更

第11条(契約者の名称等の変更)

  1. 契約者は、その氏名もしくは法人名または住所もしくは所在地または本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードを変更したときは、変更があった日から14日以内に当社所定の変更届を当社に提出するものとします。
  2. 前項に定める場合を除き、契約者は、利用の申し込みに際して当社に通知した事項を変更しようとするときは、当社所定の書類に変更事項及び変更予定日等を記入のうえ、変更予定日の14日前までに当社に提出するものとします。

第12条(利用契約の変更)

契約者が本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。ただし、第9条(承諾)各号のいずれかに該当する場合には、変更を承諾しないことがあります。

第13条(契約者からの解約)

契約者が本利用契約を解約する場合は、解約予定日の20日前までに当社所定の方法で当社に通知するものとします。

第14条(当社からの解約)

  1. 当社は、第40条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
  2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第9条(承諾)の第2号、第4号もしくは第5号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、第40条(利用の停止)及び前項の条文にかかわらずその利用契約を即時解約できるものとします。
  3. 当社は、前各項の条文により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に予め解約の旨を通知もしくは催告しない場合があります。

第15条(権利の譲渡制限)

  1. この契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
  2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴いサービス利用契約上の地位、本約款に基づく権利及び義務並びに契約者の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第16条(設備の設置・維持管理及びアクセスポイントへの接続権利の譲渡制限)

  1. 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
  2. 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任で、他の第一種電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して、契約者設備を当社所定のアクセスポイントに接続するものとします。
  3. 当社は、契約者が前2項の規定に従い、設置、維持及び接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

第3章 サービス

第17条(サービスの種類と内容)

本サービスの種類及びその内容は、別表に規定するところによります。

第18条(サービスの提供区域)

本サービスの提供区域は、この契約約款で特に定める場合を除き、日本全国とします。

第19条(技術的事項)

本サービスにおける基本的な技術事項は、別表の通りとします。

第20条(本サービスの廃止)

  1. 当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的に中止または永続的に廃止することがあります。
  2. 前項通知はホームページ上に掲載するなど当社が適当と判断する方法で契約者に通知することにより、本約款の変更を出来ることとします。その場合、本約款の変更に関する通知の日から起算して3ヶ月経過した時点で、全ての契約者が了承したものとみなします。

第4章 利用料金

第21条(本サービスの利用料金、算定方法等)

本サービスの利用料金、算定方法等は、料金表に定めるとおりとします。

第22条(利用料金の支払義務)

当社は毎月末日をもって当該月に各IDについて発生した利用料その他の契約者の当社に対する債務の額を締めこれを集計します。契約者は算出された料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。また、その期間中に次の各号のいずれかに該当する場合でも同様とします。

  1. 第35条(利用の制限保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止、その他の事由により本サービスを利用することができない状態
  2. 第40条の規定に基づく利用の停止

第23条(利用料金の支払方法)

  1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
    1. 請求書決済方式の場合、当社からの請求書に従い当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社あるいは当社指定の金融機関に支払うか、当社が別途指定する集金代行業者を通じて当社が指定する期日に、契約者が指定する預金口座から自動引き落しにより支払うものとします。
    2. クレジットカード決済方式の場合、契約者は、当社が承認したクレジットカード会社の発行する契約者保有のクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の契約約款に基づき引き落しにより支払うものとします。
    3. その他当社が定める支払方法により支払うものとします。
  2. 契約者と前項のクレジットカード会社その他集金代行業者との間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

第24条(遅延利息)

  1. 契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
  2. 前項の支払いに必要な振込手数料そのほかの費用は、当該契約者の負担とする。

第5章 契約者の義務等

第25条(ユーザID及びパスワード)

  1. 契約者は、ユーザIDを第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。
  2. 契約者は、ユーザIDに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
  3. 契約者は、第三者がユーザID及びパスワードにより本サービスを利用した場合においても契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または過失によりユーザIDまたはパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。

第26条(自己責任の原則)

  1. 契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
  2. 当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。

第27条(禁止事項)

契約者は,本サービスを利用して,次の行為を行わないものとします。

  1. 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
  2. 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
  3. 他者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
  4. 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
  5. わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声、文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
  6. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
  7. 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換えまたは消去する行為
  8. 他者になりすまして本サービスを利用する行為
  9. ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
  10. 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
  11. 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
  12. 違法に賭博・ギャンブルを行い、またはこれを勧誘する行為
  13. 違法行為(けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引する行為
  14. 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者にあてて送信する行為
  15. 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
  16. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをはる行為
  17. 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
  18. 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
  19. 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
  20. その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害するおそれがある、または、本サービスの運営上不適当と当社が判断した行為

第28条(契約者の関係者による利用)

  1. 当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
  2. 前項の場合、契約者は、当該関係者が第27条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。

第6章 当社の義務

第29条(当社の維持責任)

当社は、当社のインターネット接続サービス用設備による本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。

第30条(インターネット接続サービス用設備等の障害等)

  1. 当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
  2. 当社は、当社の設置したインターネット接続サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかにインターネット接続サービス用設備を修理または復旧します。
  3. 当社は、インターネット接続サービス用設備等のうち、インターネット接続サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
  4. 当社は、インターネット接続サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理または復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。

第31条(通信の秘密の保護)

  1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
  2. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
  3. 当社は、契約者が第27条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合およびそれらに準じると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部又は全部を官公庁その他の者に提供することができます。

第32条(個人情報等の保護)

  1. 当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって第31条第1項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
  2. 当社は、これらの個人情報等を契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。
  3. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索) その他法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
  4. 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、第2項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができるものとします。
  5. 当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。但し、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。

第33条(関連法令の遵守)

当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。

第7章 利用の制限、中止及び停止

第34条(利用の制限)

  1. 当社は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
  2. 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
  3. 当社は、契約者が当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。

第35条(利用の制限保守等によるサービスの中止)

  1. 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
    1. 当社のインターネット接続サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
    2. 第一種電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
    3. 第34条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行なっている場合。
  2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第36条(情報等の削除等)

  1. 当社は、契約者による本サービスの利用において第27条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次のいずれかまたはこれらを組み合わせた措置を講ずることがあります。
    1. 第27条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
    2. 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。
    3. 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
    4. 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
    5. 第40条に基づき本サービスの利用を停止します。
    6. 第14条に基づき利用契約を解約します。
  2. 前項の措置は第26条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。

第37条(児童ポルノ画像のブロッキング)

  1. 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
  2. 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
  3. 当社は、前2項の措置については、児童の権利を侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。

第38条(青少年にとって有害な情報の取扱)

  1. 契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下「青少年インターネット環境整備法」)第2条第11項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という。)となる場合、同法第21条の努力義務について十分留意するものとします。
  2. 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第1条に規定する情報を除く。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
  3. 当社は、本サービスにより、当社の判断において青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
  4. 前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
  5. 前項の場合であっても、当社は第2項(4)の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。

第39条(連絡受付体制の整備)

  1. 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
  2. 契約者は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対して通知することとします。

第40条(利用の停止)

  1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
    1. 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
    2. 本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなった場合。
    3. 本サービスの利用が第27条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第36条(情報等の削除等)第1号ないし第3号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
    4. 前各号のほかこの契約約款に違反した場合。
  2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第8章 損害賠償等

第41条(損害賠償の制限)

  1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、1料金月の基本料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。但し、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
  2. 利用不能が当社の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。
  3. インターネット接続サービス用設備等にかかる第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は第1項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
  4. 前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計は当社が受領する損害賠償額を限度とし、各契約者への賠償金額は当社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。

第42条(免責)

  1. 当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
  2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
  3. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。

施行 2008年4月1日
改定 2011年6月6日
改定 2017年3月1日
改定 2020年12月1日

「プレミアムサポートサービス」利用規約

第1条 (本規約の目的)

トナミシステムソリューションズ株式会社(以下「 当社」といいます。)は、この 「プレミアムサポートサービス」利用規約(以下「規約」といいます。)を定め、プレミアムサポートサービス(以下「 プレミアムサポート」といいます。)を提供します。

第2条(本規約の適用)

  1. コーラルネット契約者(以下「 契約者」といいます。)は、この規約を誠実に遵守するものとします。また、契約者は プレミアムサポートの利用設定を行った時点でこの規約の内容に同意したものとみなします。
  2. この規約は契約者と 当社との間のプレミアムサポートに関する一切の関係に適用します。
  3. 当社が プレミアムサポートの円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に通知するプレミアムサポートの利用に関する諸規程は、この規約の一部を構成するものとします。

第3条(本規約の変更)

  1. 当社は この規約を契約者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することがあります。
  2. この規約の変更は当社のホームページ(https://www.coralnet.or.jp/)、その他関連ページ上にて契約者に通知します。
  3. この規約の変更は契約者に通知された時に効力を生じるものとします。

第4条(契約の単位)

当社は、1の契約ID(契約者を識別するための英数および数字の組み合わせであって、プレミアムサポート契約に基づいて当社が契約者に割り当てるものをいいます。以下、同じとします。)につき、1のプレミアムサポート契約を締結します。この場合、契約者は1のプレミアムサポート契約につき1人に限ります。

第5条(用語の定義)

この規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語の意味

  1. パソコン点検
    3ヶ月に1度、契約者からの請求により当社がリモートサポートにより契約者のパソコンのセキュリティ診断及びパソコンの最適化を行うこと
  2. セキュリティ診断
    パソコンのウイルス診断、セキュリティ対策診断、Windows Update、自動更新設定、Windows Firewall設定、インターネットセキュリティ設定及びファイル共有ソフト検知
  3. パソコンの最適化
    メモリのチェックと最適化、ハードディスクのチェックと最適化、不要なファイルの削除、不要なスタートアッププログラムの解除、インターネットエクスプローラの不要ファイルの削除及び未使用アイコンの整理
  4. 電話・リモートサポート
    当社が契約者の 端末の問題箇所に対して、電話によるサポート又は電話での 対応が不可能な場合は、リモート接続にて直接契約者の 端末を操作し、サポートを行うこと
  5. オンラインレッスン
    契約者からの請求に基づき、1レッスン45分を上限として電話・リモートサポートにより当社が別に定める内容を解説するサービス
  6. 代行作業
    契約者からの請求に基づき、契約者の代わりに、当社が契約者のカスタマーポータルを通じて、契約者端末の遠隔操作を行うサービス(当社が指定する作業に限ります)

第6条(本サービスの提供範囲)

  1. プレミアムサポートは、契約者から請求があったときは、契約者に対し電話でのお問合せに対するサポート、リ モートでの設定サポート、パソコン点検、代行作業、オンラインレッスンを提供します。また、詳細な内容及び提供条件は別紙又は別に定める通りとします。
  2. 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところによりオンラインレッスンを提供します。
    1. オンラインレッスンの提供を請求した契約者が、オンラインレッスン利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
    2. オンラインレッスンの提供を請求した契約者が、オンラインレッスン又はプレミアムサポートの利用を停止されている、又は契約の解除を受けたことがあるとき。
    3. オンラインレッスンの提供を請求した契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
    4. オンラインレッスンの提供を請求した契約者が、当社が指定するオンラインレッスンに係る提供時間以外の時間を指定したとき
    5. オンラインレッスンの提供を請求した契約者が指定した日時に、その契約者と連絡を取ることができなかったとき
    6. オンラインレッスンの提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等プレミアムサポートに係る業務の遂行上支障があるとき。
  3. ご利用に際しての注意事項
    1. サーバのメンテナンス又は故障などによりサービスを一時的に停止する事があります。
    2. 当社はプレミアムサポートを提供する上で、第三者に業務を委託する場合がございます。
    3. その他当社所定のホームページに掲示された注意事項を含みます。

第7条(本サービスの利用申込み )

プレミアムサポートの利用をするときは、当社所定の手続きを経た上で、この規約の内容を承諾し、利用するものとします。

第8条(届出事項の変更)

契約者は、利用申込の際又はその後に当社に届け出た内容に変更が生じた場合、遅滞なく、その旨を当社に届け出るものとします。契約者が変更届を怠り不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。

第9条(利用申込の承諾)

  1. 当社は、申込者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その利用申込を承諾しないことがあります。
    1. 申込者が実在しないとき又はそのおそれがあるとき
    2. 申込時に虚偽の事項を申告したとき
    3. 申込に係る内容が第6条第1 項に定める条件外であるとき
    4. 過去に第16条第1項の規定の処分を受けたことがあるとき
    5. 当社の業務運営上その申込を承諾することが著しく困難なとき
    6. その他、申込者がプレミアムサポートを利用することについて不適当であるとき(2)
  2. 利用申込の承諾後であっても、申込者が前項のいずれかに該当することが判明した場合、当社はその承諾を取り消すことがあります。

第10条(プレミアムサポート契約に基づく権利の譲渡の禁止)

契約者がプレミアムサポート契約に基づいてプレミアムサポート契約の提供を受ける権利は、譲渡することができません。

第11条(サービス提供条件)

本サービスメニューは別記1に定めるとおりとします。

第12条(利用中止および中断)

  1. 当社は、次の場合には、プレミアムサポートの利用を中止および中断(一時的に利用できないようにすることをいいます。以下、同じとします。)することがあります。
    1. 当社の設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
    2. 契約者に係る電気通信サービスが利用できない状態にあるとき
    3. 天災、事変若しくはその他の非常事態が発生したとき又は発生するおそれがあるとき
    4. 当社が設置する電気通信設備若しくは本ソフトの障害又はその他やむを得ない事由が生じたとき
    5. 本ソフトを提供する者が事業を休止したとき
    6. 当社に付与された本ソフトに係るライセンスが終了又は失効したとき
    7. 当社が第三者から本ソフトが第三者の知的財産権を侵害している旨の警告を受けたとき
    8. 本ソフトに起因する障害等により、プレミアムサポートが正常に動作せず、プレミアムサポートを継続して利用することが著しく困難であるとき
    9. 当社の設備を不正アクセス行為から防御するため必要なとき
    10. その他当社がプレミアムサポートの運用の全部又は一部を中止することが望ましいと判断したとき
  2. 当社は前項の規定により、本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第13条(当社による利用停止および利用解除)

  1. 当社は、 契約者が次のいずれかに該当すると当社が判断したときは、プレミアムサポートの利用を停止又は解除する事があります。
    1. 当社に対する債務について、支払い期日を経過してもなお支払わないとき
    2. 当社の名誉又は信用を毀損したとき
    3. この規約に反する行為であって、プレミアムサポートに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
    4. 当社に損害を与えたとき又は損害を与える恐れがあるとき
    5. オンラインレッスンの提供を受けている契約者がその提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき
    6. その他、契約者として不適当と当社が判断したとき
  2. 当社は、前項の規定によりプレミアムサポートを停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第14条(本サービスの終了)

当社は契約者に対し1ヶ月前に通知し、プレミアムサポートを終了できるものとします。この場合、当社は契約者その他のいかなる者に対してもいかなる責任も負わないものとします。

第15条(契約者への通知)

契約者に対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法で行うことができるものとします。

  1. 当社のウェブページ上に掲載して行います。この場合は掲載された時をもって全ての契約者に対し通知が完了したものとみなします
  2. 契約者が利用申込の際又はその後に当社に届け出た契約者の電子メール宛てに電子メールを送信し、若しくはFAX番号宛にFAXを送信して行います。この場合は契約者の電子メール又はFAXへの当社が送信した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします
  3. 契約者が利用申込の際又はその後に当社に届け出た契約者の住所宛に郵送して行います。この場合は、郵便物を契約者の住所に発送した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
  4. その他、 当社が適切と判断する方法で行います。この場合は当該通知の中で当社が指定した時をもって当該通知が完了したものとみなします。

第16条(料金)

  1. 当社が提供するプレミアムサポートの料金は料金表第1表(料金)に規定する利用料金とします。
  2. 契約者は、本サービスの利用料金その他の債務の支払いにおいて請求書又は口座振替(口座振替通知書の発行を要するものに限ります。)によって支払うときは、料金表に規定する請求書発行に関する料金の支払いを要します。ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
  3. 1以上の料金月の料金が重複して支払われた結果、過払い金が発生したときは、当社はそれ以後の料金月の料金でその過払い金を相殺して返還することがあります。

第17条(利用料金の支払い義務等)

  1. 契約者はその契約に基づいて当社がプレミアムサポートの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算して、契約の解除があった日を含む料金月までの期間について料金表に規定する利用料金の支払いを要します。提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の料金月に含まれる場合は、利用料金の支払いを不要とします
    (但し、利用開始月の申込/解約が複数回行われた際は、請求をさせていただく場合があります)。
    また、契約者は、オンラインレッスンを利用したときは、料金表第1表(料金)に規定するオンラインレッスン利用料金の支払いを要します。
  2. 前項の期間においてプレミアムサポートを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは次によります。
    1. 利用停止があったときは契約者はその期間中の利用料金の支払いを要します。
    2. 前号の規定によるほか契約者は次の場合を除き、プレミアムサポートを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
    区別支払いを要しない料金
    1契約者の責めによらない理由により、プレミアムサポートを全く利用できない状態が生じた場合(2 欄又は3 欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、72時間以上その状態が連続したとき そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金の日割額の合計額
    2当社の故意又は重大な過失によりそのプレミアムサポートを全く利用できない状態が生じたとき そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのプレミアムサポートに関する料金
    3プレミアムサポートの利用中断をしたとき 利用中断をした日から起算し、再び利用できる状態にした日の前日までの日数に対応するそのプレミアムサポートについての料金
  3. 当社は支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
  4. 当社がプレミアムサポートにおいて適宜契約者に提供を開始する新たな役務に関する利用料金については当社より契約者に通知するものとします。

第18条(利用に係る契約者の義務)

  1. 契約者は、次のことを守っていただきます。
    1. 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉及びその他の権利を侵害しないこと
    2. プレミアムサポートを違法な目的で利用しないこと
    3. プレミアムサポートによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん又は消去する行為をしないこと
    4. 第三者になりすましてプレミアムサポートを利用する行為をしないこと
    5. 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと
    6. 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと
    7. 本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと
    8. プレミアムサポート及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと
    9. 法令、 この規約若しくは公序良俗に反する行為、当社もしくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと
    10. 複製、改変若しくは 編集等を行わず、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと
    11. 第三者へのプレミアムサポートの提供、リース、貸与、公開、共同使用第三者の利益を目的とした使用又は使用許可を行わないこと
    12. その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと
  2. 2契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
  3. 代行作業の実施にあたり、契約者は契約者のカスタマーポータルに係るIDおよびパスワードを当社に提供するものとします。

第19条(著作権)

プレミアムサポートで当社が提供しているすべての情報やコーポレートマーク、商標、映像や画像などの著作権は当社に帰属するか、または他の著作権者などの権利者から当社が許諾を受けているものです。それら著作権保護対象物の取り扱い、及び使用に関しては次のことをお守りいただきます。

  1. 個人的な利用に関しては、あくまでも第三者が閲覧可能な環境に流用されない、または営利的な目的で利用されないという前提において、著作権法で認められた範囲で表示、複製、印刷などは認められるものとしますが、改変などは認められません。
  2. 個人的な使用であっても著作権等に関するあらゆる表示を削除してはなりません。
  3. 上記以外に該当する利用に関しては予め書面によって申請をし、当社の正式な許可を取った後でのみ、再利用し、複製し、再配布出来ます。ただし、あくまでも契約者の誤解を受けるような使用方法はお断り致します。
  4. プレミアムサポートのレイアウト、デザイン及び構造に関する著作権は当社に帰属します。

第20条(免責事項)

当社は、プレミアムサポートの運営にあたり免責事項を次のとおり定めます。

  1. 当社は契約者に対するプレミアムサポートの提供をもって、契約者端末の不具合事項の復旧等、契約者の目的に適合し、期待通りのサービス提供を保証するものではありません。また、その作動に誤りがないこと、契約者端末及びその中にインストールされているソフトウェア若しくはデータ等に悪影響を及ぼさないこと、データが削除されないこと又はその他完全な機能を果すことを保証するものではありません。
  2. 当社は、オンラインレッスンのカリキュラムその他の内容について保証するものではありません。
  3. 代行作業の実施により契約者に係る情報の滅失、毀損若しくは漏洩した又は滅失、毀損、漏洩その他の事由により本来の利用目的以外に使用された事に起因して契約者又は第三者に発生した損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
  4. 当社は、プレミアムサポートを利用したことにより契約者に損害が生じた場合、それが当社の責めに帰すべき理由によるときは、プレミアムサポートに係る料金表1利用料金1-2料金額の該当基本サービスの年額相当を上限として賠償します。
  5. 当社の故意又は重大な過失により契約者に損害が生じた場合は、前項の規定は適用しないものとします。
  6. 当社は契約者がプレミアムサポートの利用により契約者や第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は自己の責任でこれを解決し当社にいかなる責任も負担させないものとします。

第21条(端末情報等の取扱い)

リモートサポートの性質上、次のことを了解いただきます。

  1. オペレータが契約者の端末の情報を閲覧出来る環境にあること
  2. オペレータが契約者の端末の情報を抽出する場合があることただし、閲覧または抽出した情報はリモートサポートの目的以外に使用する事はありません。

第22条(個人情報の取り扱い)

  1. 当社はプレミアムサポートの提供にあたり当社が取得する個人情報の取扱いについては当社が別に定めるところによります。
  2. 当社は当社が保有している個人情報について契約者から請求があったときは原則として開示をします。
  3. 契約者は前項の請求をし、その個人情報の開示(該当個人情報が存在しない場合にその旨を知らせることを含みます。)を受けたときは当社が別に定める手数料の支払いを要します。
  4. 当社がプレミアムサポートの円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に通知するプレミアムサポートの利用に関する諸規程はこの規約の一部を構成するものとします。

第23条(紛争の解決)

  1. この規約の条項又はこの規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意を持って協議し、できる限り円満に解決するものとします。
  2. この規約に関する準拠法は、日本国法とします。
  3. この規約に関する紛争は富山地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

別記1

サービスメニュー

以下に記載する個別サービスから構成されます。IIオプションサービスの提供はIの基本サービスが提供されていることを条件に提供します。

I 基本サービス

  1. プレミアムサポート
  2. プレミアムサポート for スマートフォン

II オプションサービス

  1. ウィルス駆除サービス
  2. オンラインレッスン
  3. デバイス追加オプション

料金表

1利用料金

1-1適用

マイプレミアムサポートの利用料金については、契約者端末ごとに適用します。

1-2料金額

区分単位提供期間中の利用料金
基本サービス プレミアムサポート 1契約ごとに月額 無料
プレミアムサポートforスマートフォン 1契約ごとに月額 無料
オプションサービス ウイルス駆除 リモートで手動により駆除を実施した1回ごとに 5,500円
オンラインレッスン 45分までごとに 2,970円

訪問サポート利用規約

第1条(規約の目的)

  1. 本規約は、トナミシステムソリューションズ株式会社(以下「当社」といいます。)はこの「 訪問サポート利用規約」(以下「本規約といいます。)を定め、本規約に基づき「訪問サポート」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
  2. 当社が運営するコーラルネットの契約者(以下「契約者」といいます。)は本規約を誠実に遵守するものとします。

第2条(本規約の範囲、変更)

  1. 本規約は契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。
  2. 当社が必要に応じて契約者に通知、又は当社のホームページなどにて公表する本サービスの利用に関する取り決めは、本規約の一部を構成するものとします。
  3. 当社は、本規約の全部又は一部(当社のホームページで公表する取り決めを含む)を契約者の承諾を得ることなく、変更又は廃止することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。なお、変更又は廃止については、ホームページでの公表または当社が別に定める方法により契約者に通知します。

第3条(定義)

本規約(別紙1を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。

用語の意味

  1. 申込者 本サービスの利用を希望する者。
  2. 本サービス 契約者の指定する場所に作業者を派遣し、現地でパソコンの設定、インターネット接続設定、ソフトウェア設定等を行うサービス。

第4条(提供するサービス)

  1. 本サービスにおいては、契約者に対し、派遣による導入サポート、設定サポート、スキルサポート等を提供します。
  2. 本サービスの詳細な内容、および提供条件は、別に定める通りとします。
  3. 当社は本サービスの提供にあたり、その設定作業を別途指定する設定業者に委託する場合があります。
  4. 本サービスの提供地域は日本国内とし、かつ当社が別途指定する設定業者が訪問可能な地域とします。
  5. 本サービスに係る作業終了後、契約者は、実施内容が適正であるかを確認し、適正である場合、当社所定の方法により完了確認を実施することとします。また、その確認をもって本サービスの提供を完了したものとします。
  6. 当初の見積もりは概算であり、サービス提供において別途料金が発生する場合があります。
  7. 訪問予定日当日、契約者の不在の場合は訪問基本料金を負担していただきます。

第5条(本サービスの提供条件)

当社は、契約者が以下の各号及び別紙1に定める条件を全て充たす場合にのみ、本サービスを提供します。

  1. 当社又は別途指定する設定業者が契約者を訪問した際にサービス対象機器等の設置場所まで案内し設定作業等へ立ち会うこと。
  2. 当社又は別途指定する設定業者による設定作業等の実施の時点で、契約者は対象サービス等の申込開通工事等を完了し、利用可能な状態となっていること。
  3. 当社又は別途指定する設定業者による設定作業等の実施の時点で、設定作業等を実施する場所にサービス対象機器等が用意されており、設定作業等に必要なIDやパスワード等の設定情報及びドライバソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等が用意されていること。
  4. サービス対象機器等及び設定作業等に必要なソフトウェア等が、日本国内において市販又は配布されたものであり、且つそのマニュアル及び設定ソフトウェア等が日本語により記述されたものであること。
  5. 当社又は別途指定する設定業者による設定作業等の実施の時点で、契約者が、そのサービス対象機器等の正規のライセンス及びプロダクトIDを保有していること。
  6. 当社又は別途指定する設定業者による設定作業等の実施に必要な当社又は他の事業者が提供するドライバソフトウェア若しくはアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、サービス対象機器等へのインストールを承諾すること。

第6条(通知及び同意の方法)

  1. 当社から契約者への通知は、本規約に別段に定めのある場合を除き、本サービス経由の電子メール、本サービス上の一般掲示、またはその他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
  2. 前項の通知が電子メールで行われる場合、契約者の電子メールアドレス宛に発信し、契約者の電子メールアドレスを保有するサーバーに到着したことをもって契約者への通知が完了したものとみなします。契約者は、当社が電子メールで発信した通知を遅滞なく閲覧する義務を負うものとします。なお、電子メールの閲覧とは、契約者がそのサーバーに配置された電子メールを画面上に表示し、内容を熟読して、確認することをいいます。
  3. 第1項の通知が本サービス上の一般掲示で行われる場合、当該通知が本サービスのウェブページ上に掲示され、契約者が当該ウェブページにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となったときをもって契約者への通知が完了したものとみなします。
  4. 当社は、第2項、第3項の方法により利用者に通知を行った場合、通知後、契約者が本サービスを利用した時点で、同通知の内容について利用者の同意を得たものとみなします。
  5. 当社が第2項、第3項で行う利用者に対する通知は次のとおりであり、これらの通知が行われることに同意するものとします。
    1. 本サービスについて全契約者に対して行われるお知らせ
    2. 本規約の改定に関するお知らせ
    3. 個々の契約者に有益と思われる本サービス及び関連するサービス、商品、お知らせ等の情報
    4. その他、本サービスをご利用いただくうえでの注意、お知らせ等、当社が必要と認めた周知に関する事項

第7条(本サービスの利用申込)

本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、当社所定の手続きを経たうえで、本規約内容を承諾し当社に申込むものとします。

第8条(利用申込の承諾)

  1. 当社は、本サービスの申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、事情によりその順序を変更することがあります。
  2. 当社は、申込者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その利用申込を承諾しないことがあります。
    1. 申込者が実在しないとき又はそのおそれがあるとき
    2. 申込時に虚偽の事項を申告したとき
    3. 申込に係る内容が、第4条(提供するサービス)の範囲外かつ同条2項に定める条件外であるとき
    4. 当社の業務運営上その申込を承諾することが著しく困難なとき
    5. 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損する行為又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為を行う又は行う恐れがあると当社が判断したとき
    6. 申込者が、過去に当社サービスにおいてその利用規約等に違反したことがあるとき
    7. 申込者が、当社が提供するその他サービスの料金等の支払いを現に怠り又は怠る恐れがあるとき
    8. 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
    9. その他、申込者が本サービスを利用することについて不適当であるとき
    10. インターネット接続設定に関わるサポートを申し込まれた場合、インターネットプロバイダとの接続契約がされていないとき
  3. 利用申込の承諾後であっても、申込者が前項のいずれかに該当することが判明した場合、当社はその承諾を取り消すことがあります。

第9条(申込内容の変更)

  1. 契約者は、第7条(本サービスの利用申込)に基づき当社に申込みした本サービスの提供希望日時、設定作業等の内容又はサービス対象機器等の変更等がある場合については、当社所定の手続きに従って、速やかに当社に通知して頂きます。
  2. 当社は、契約者から申込み内容の変更の通知を受けたときは、前条の規定に従って取り扱います。その場合、当社は、当初の申込み内容に基づき当社が承諾した本サービスの提供予定日時又は提供料金等の全ての契約内容の継承を保証するものではありません。
  3. 契約者は、第1項に定める当社への通知を本サービスの提供予定日の前日以降に行ったときは、本サービスの提供予定日の変更を伴う場合に限り、申込内容の変更に係る費用として、別紙1に定める訪問基本料金と同額の費用を支払って頂きます。なお、契約者が本サービスの提供日を変更する場合、当社が指定する営業時間内に電話にて通知するものとします。

第10条(契約者が行う本契約の解除)

  1. 契約者は、本契約を解除しようとするときは、当社所定の手続きに従い、速やかに当社に通知して頂きます。
  2. 契約者は、本契約の解除に係る前項に定める当社への通知を本サービスの提供予定日の前日又は当日に行ったときは、本契約の解除に係る費用として、別紙1に定める訪問基本料金と同額の費用を支払って頂きます。

第11条(契約者の当社に対する協力事項)

契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行って頂

きます。

  1. 当社の求めに応じたIDやパスワード等の入力。
  2. 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
  3. サービス対象機器等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。ただし、別紙1に定めるメニューのうち、サービス対象機器等に記憶された情報の複製を行うメニューを利用する場合はその限りではありません。
  4. サービス対象機器等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
  5. 当社の設定作業等の実施の際に当社が要求する、電力、照明、消耗品及びその他の便宜(通信回線等の使用を含みます。)の当社に対する無償提供。
  6. その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。

第12条(除外事項)

  1. 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
    1. 第5条(本サービスの提供条件)のいずれかの項目をみたさない場合。
    2. 契約者が、前条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、当社の設定作業等の実施が困難となる場合。
    3. 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
    4. 本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断した場合。
    5. その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
  2. 契約者は、前項の規定により当社が本サービスの提供を行わない場合についても、別紙1に定める訪問基本料金と同額の費用の支払いを要します。

第13条(サービス完了後の対応)

サービス完了後、明らかに当社の責による作業内容の不備が発覚した場合、作業後1ヶ月以内については無償で対応するものとします。

第14条(料金)

  1. 本サービスの料金は、別紙1に定める通りとします。
  2. 契約者は、本サービスの利用料金その他の債務の支払いにおいて請求書又は口座振替(口座振替通知書の発行を要するものに限ります。)によって支払うこときは、別紙1に規定する請求書発行に関する料金の支払いを要します。ただし、 別紙1に別段の定めがある場合は、その定めるところによることによります。
  3. 1以上の料金月の料金が重複して支払われた結果、過払い金が発生したときは、当社はそれ以後の料金月の料金でその過払い金を相殺して返還することがあります。

第15条(料金の支払い)

契約者は、当社の指定する方法により、当社が定める期日までに料金を支払っていただきます。

第16条(延滞利息)

本サービスの料金(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。

第17条(責任の範囲)

  1. 当社が本サービスを提供するにあたり当社の責めに帰すべき理由により、契約者に損害を与えた場合、当社は契約者に対し、実施済みの作業料金を上限として賠償するものとします。ただし、当社は本サービスの提供にあたり契約者のパソコン等に保存されているデータの消失、棄損、改変等については保証いたしませんので、契約者はパソコン等に保存されているデータ等のバックアップを予め作成するものとします。
  2. 当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合は、前項の規定は適用しないものとします。
  3. 配線工事などで生じた土地建物に関する損害については、当社はいかなる責任も負いません。
  4. 契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任を負担させないものとします。

第18条(非保証)

当社は、契約者に対する本サービスの提供をもって、インターネットへの接続、メールの送受信、パソコン周辺機器の利用、ウイルスの完全な発見及びその駆除、ソフトウェア(ドライバソフトウェア及びファームウェア等を含みます。)の完全なインストール、アップグレード、アンインストール又は契約者のデータの完全なバックアップ及びその移行等を保証するものではありません。また、設定等ができなかった場合においても、本訪問設定により発生した費用については、契約者に負担していただくこととなります。

第19条(禁止事項)

契約者は本サービスを利用して以下の行為及び行為の幇助となる作業の要求を行わないものとします。

  1. 当社又は他社の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
    (著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為を含みます)。
  2. 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
  3. 他者を差別もしくは誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
  4. 違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手に係る情報を送信
  5. わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
  6. ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
  7. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを誘発する行為。
  8. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対する規制及び当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為。
  9. 当社又は他者の情報を改ざん、消去する行為。
  10. 当社又は他者になりすます行為。
  11. 有害なコンピュータ・プログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為。
  12. 選挙の事前運動、選挙運動(これらに類似する行為を含みます。)及び公職選挙法に抵触する行為。
  13. 他者の設備又は本サービス用設備(当社が本サービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、又はポートスキャン、DOS攻撃等により、その利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含みます)。
  14. サーバ等のアクセス制御機能を解除又は回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。
  15. 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。)により他者の個人情報を取得する行為。
  16. 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずに本サービスを利用する行為。その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
  17. 有償、無償を問わず、営業活動若しくは営利を目的とした利用、第三者への付加価値サービスの提供又はその準備を目的として本サービスの利用
  18. 上記各号の他、法令、又はこの本利用規約に違反する行為。公序良俗に違反する行為(暴力を助長し、誘発するおそれのある情報又は残虐な映像を送信又は表示する行為。心中の仲間を募る行為等を含みます。)。本サービス又は他者のサービスの運営を妨害する行為。他者が主導する情報の交換又は共有を妨害する行為。信用の毀損又は財産権の侵害等のように当社又は他者に不利益を与える行為。
  19. 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。

第20条(著作権等)

  1. 当社が、本サービスを提供するに当たって、契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア及び取扱マニュアル等を含みます。以下同じとします。)に関する著作権、著作者、人格権、特許権、商標権及びノウハウ等の一切の知的所有権その他の権利は、特段の規定の無い限り、当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者に帰属するものとします。
  2. 契約者は、前項に定める提供物を以下のとおり取り扱って頂きます。
    1. 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
    2. 当社が供給する一切の物品の複製、改変又は編集などを行わないこと。
    3. 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。

第21条(権利義務の譲渡等)

契約者 は、予め当社の書面による承諾を得ない限り、本契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。

第22条(個人情報の取扱い)

  1. 当社は本サービスの提供にあたり、当社が取得する契約者に係わる個人情報(以下、本条では「個人情報」といいます。)の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
  2. 当社は、当社が保有している個人情報について、契約者から開示の請求があったときは、原則として開示します。
  3. 契約者は、前項の請求を行い、その個人情報の開示(該当個人情報が存在しない場合に、その旨を知らせることを含みます。)を受けたときは、当社が別に定める手数料の支払いを要します。

第23条(準拠法)

本規約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。

第24条(紛争の解決)

  1. 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、契約者および当社の双方は誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
  2. 本規約に関する紛争は富山地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

別紙1

料金表

サポート内容料金
訪問基本料金 5,500円
インターネット接続設定 3,300円
ウイルス対策ソフト導入設定 3,960円
家庭用複合プリンタの印刷設定 4,950円
無線LANアクセスポイント設定 2,200円
無線LANクライアント設定 1,650円
OSアップデート 4,950円
iPhone・iPad初期設定サポートパック 4,950円
Android初期設定サポートパック 4,950円
高速モバイル設定接続 3,300円
  • 訪問サポートの料金は、各メニューごとの料金に別途、訪問基本料金が掛かります。
  • 上記以外に関しては、お尋ね頂きますようお願いします。
  • 当日・前日のキャンセル、不在時については、訪問基本料金5,500円を申し受けます。

本サービスの提供条件

(1) パソコン等に関して

  • パソコンのOSとして、日本語版のWindows8.1、Windows10(各OSの64bit版含む)あるいはMac OS 最新バージョンを含む4世代前までが プリインストールされていること。
    ※Windows10のSモードについてはパソコン点検をご利用いただけません。リモートサポートを実施する場合はアプリのインストールが必要になります。その他、Sモードの機能制限によりサポートを実施できない場合があります。
  • スマートフォンおよびタブレットPCのOSとして、日本語版のiOS最新バージョンを含む4世代前まで (WatchOS・tvOSは対象外)、またはAndroid 4.4以降がインストールされていること。
    ※但し、一部機種または一部設定メニューについては対応できない場合がございますので予めご了承ください。
  • 完成品として市販され、メーカーが現在もサポートしていること。
  • 付属のマニュアルおよびリカバリー用メディアが用意されていること。
  • OSには正規のライセンスおよびプロダクトIDが用意されていること。

(2) パソコンの増設機器および周辺機器に関して

  • 増設および接続するパソコンおよびOSで動作が確認されていること。
  • 完成品として市販され、製品メーカーが現在もサポートしていること。または通信事業者が提供し、現在もサポートしていること。
  • 付属のマニュアルおよびOSに適応したドライバーが用意されていること。

(3) ソフトウェア(一般的なアプリケーション)に関して

  • 導入するパソコンおよびOSで動作が確認されていること。
  • 完成品として市販され、製品メーカーが現在もサポートしていること。
  • 正規のライセンスおよびプロダクトIDが用意されていること。
  • 広く一般に知られ、多くの個人ユーザーが日常的に使用されていること。

(4) インターネット接続に関して

  • 接続に必要な通信環境および機器一式が揃っていること。
  • 接続後の利用に支障のない機器およびソフトウェアが揃っていること。
  • 社内LANが組まれている場合は、その他機器に影響を及ぼす可能性があるためサポート対象外です

上記内容を同意の上、お申し込み